TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
建築基準法の単体規定(個々の建築物の安全・衛生に関する規定)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 単体規定は、都市計画区域内の建築物にのみ適用される。
- イ 住宅の居室には、原則として、採光のために一定割合以上の面積の窓その他の開口部を設けなければならない。
- ウ 居室には換気のための開口部や設備は不要である。
- エ 高さ20mを超える建築物であっても、避雷設備を設ける必要はない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:住宅の居室には、原則として、採光のために一定割合以上の面積の窓その他の開口部を設けなければならない。
解説:単体規定は、個々の建築物の安全・防火・衛生を確保するための規定で、住む人の命と健康を守るためのものです。そのため原則として全国どこでも(都市計画区域の内外を問わず)適用されます。住宅などの居室には採光のための開口部(住宅の居室では原則として床面積の一定割合以上)と、換気のための開口部又は設備が必要です。また、高さ20mを超える建築物には原則として避雷設備、高さ31mを超える建築物には原則として非常用昇降機(エレベーター)を設けます。集団規定(用途地域や建ぺい率など)が原則都市計画区域内に適用されるのと対照的です。
間違えやすい点:「単体規定は全国適用」「居室は採光・換気の開口部が必要」「20m超で避雷設備・31m超で非常用昇降機」と押さえておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア単体規定は、都市計画区域の内外を問わず原則として全国に適用されます。
- ウ居室には、換気のための開口部又は設備を設ける必要があります。
- エ高さ20mを超える建築物には、原則として避雷設備を設けなければなりません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。