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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 難しい takken_seigen_017

問題

市街化調整区域における建築等の制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 市街化調整区域では、いかなる建築物も新築することができない。
  2. 市街化調整区域内の建築物の建築は、市町村長の許可によって行う。
  3. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、原則として都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を新築することができない。
  4. 市街化調整区域では、用途地域が定められているため、用途地域に適合すれば自由に建築物を建てられる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、原則として都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を新築することができない。

解説:市街化調整区域は、その名のとおり市街化を抑制すべき区域です。そのため、開発許可を受けた開発区域以外で建築物を新築・改築・用途変更するには、原則として都道府県知事等の許可が必要です。市街化調整区域には原則として用途地域を定めないため、「用途地域に適合すれば自由」とはなりません。農林漁業用建築物や知事が許可したものなど一定の場合には建築でき、まったく建てられないわけではありません。なお許可権者は都道府県知事等であり、市町村長ではありません。

ひっかけ注意:「調整区域の建築は原則知事の許可」「用途地域は原則なし」「全面禁止ではない(例外あり)」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 農林漁業用建築物や知事の許可を受けたものなど、新築できる場合があります。
  • 許可権者は都道府県知事等であり、市町村長ではありません。
  • 市街化調整区域には原則として用途地域を定めないため、用途地域への適合で自由に建てられるわけではありません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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