TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
不動産の表示に関する公正競争規約における予告広告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 予告広告に表示した内容は、その後の本広告において変更することが一切認められない。
- イ 予告広告とは、価格や賃料が未定であるなどの理由により、直ちに取引することができない物件について、その本広告に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告知する広告をいい、予告広告である旨を明示しなければならない。
- ウ 予告広告を行えば、後日あらためて本広告を行わなくても、その予告広告のみで購入の申込みを受け付けることができる。
- エ 予告広告においては、価格や賃料が未定である旨を表示する必要はなく、最低価格を一つ表示すれば足りる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:独立行政法人住宅金融支援機構法・不当景品類及び不当表示防止法・不動産の表示に関する公正競争規約(2026年4月1日現在施行の法令)、土地・建物に関する一般的な技術的知見、国土交通省等の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:予告広告とは、価格や賃料が未定であるなどの理由により、直ちに取引することができない物件について、その本広告に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告知する広告をいい、予告広告である旨を明示しなければならない。
解説:予告広告は、価格がまだ決まっていない物件でも早めに情報を出せるようにする仕組みです。予告広告は、販売予定価格などがまだ確定していない物件について、本広告に先立って行う広告です。予告広告である旨、価格・賃料等が未定である旨または予定最低・最高価格、本広告を行う予定時期などを明示しなければなりません。予告広告だけで申込みを受け付けることはできず、必ず本広告を行ったうえで取引を開始します。いわば「近日販売の予告編」のようなもので、申込みは本編である本広告からということです。予告広告で表示した予定価格などは、本広告で正式な内容に確定・変更されることが当然に想定されています。
この問題の見方:「予告広告である旨・価格未定の旨・本広告を行う旨の明示が必要」「予告広告だけでは申込みを受けられない」が骨子です。表示を省略してよい、本広告が不要、という肢は誤りと覚えておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア<p>誤りです。予告広告の内容は本広告で確定・変更されることが想定されており、変更が一切認められないわけではありません。</p>
- ウ<p>誤りです。予告広告のみで取引の申込みを受け付けることはできず、本広告を行ったうえで取引を開始します。</p>
- エ<p>誤りです。価格等が未定である旨、または予定最低・最高価格などを明示しなければならず、最低価格を一つ示せば足りるものではありません。</p>
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。