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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:贈与に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なもの…

権利関係 標準 takken_kenri_075

問題

贈与に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  1. 書面による贈与は、履行前であれば、各当事者が自由に解除することができる。
  2. 贈与は、当事者の一方が財産を無償で与える意思を表示すれば、相手方の受諾がなくても成立する。
  3. 書面によらない贈与は、各当事者が解除することができるが、履行の終わった部分については、解除することができない。(正解)
  4. 書面によらない贈与であっても、いったん成立した以上、各当事者は解除することができない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:書面によらない贈与は、各当事者が解除することができるが、履行の終わった部分については、解除することができない。

解説:贈与はタダで物をあげる約束なので、書面にしていない軽い約束なら後から引っ込められる、という仕組みです。贈与は、当事者の一方が財産を無償で与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する諾成契約(じゅせいけいやく。物の引渡しがなくても合意だけで成立する契約)です。書面によらない贈与は各当事者が解除できますが、履行の終わった部分は解除できません。一方、書面による贈与は、原則として解除できません。そのため、ウが最も適切な選択肢です。

ひっかけ注意:「書面によらない贈与は解除可、ただし履行済み部分は不可」「書面による贈与は解除できない」「贈与は受諾が必要な諾成契約」の3点を頭に置いておくと、ひっかけに迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 書面による贈与は、履行前であっても原則として解除することができません。自由に解除できるとするのは誤りです。
  • 贈与は、相手方が受諾することによって成立する諾成契約です。受諾がなくても成立するとするのは誤りです。
  • 書面によらない贈与は、各当事者が解除することができます(履行の終わった部分を除く)。解除できないとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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