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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:建物賃貸借における造作買取請求権に関する次の記述のうち、借地…

権利関係 標準 takken_kenri_058

問題

建物賃貸借における造作買取請求権に関する次の記述のうち、借地借家法によれば最も適切なものはどれか。

  1. 造作買取請求権が行使された場合の買取価格は、造作を付加した当時の取得価格による。
  2. 建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作については、賃貸借終了時に、賃借人は賃貸人に対し、これを時価で買い取るべきことを請求することができる。(正解)
  3. 造作買取請求権は強行規定であり、これを排除する特約は無効である。
  4. 造作買取請求権は、賃借人が賃貸人の同意を得ずに付加した造作についても認められる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作については、賃貸借終了時に、賃借人は賃貸人に対し、これを時価で買い取るべきことを請求することができる。

解説:造作買取請求権は、賃借人が大家の同意を得て取り付けた設備を、退去時に無駄にしないための仕組みです。具体的には、賃貸人の同意を得て付加した造作について、賃貸借終了時に時価での買取りを請求できる権利です。この規定は任意規定であり、これを排除する特約も有効です。なお、同意を得ずに付加した造作には認められません。そのため、イが最も適切な選択肢です。

間違えやすい点:「同意を得た造作が対象」「買取価格は時価」「排除特約は有効(任意規定)」の3点を外さなければ、ひっかけに引っかかりません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 造作の買取価格は時価によります。付加した当時の取得価格によるとするのは誤りです。
  • 造作買取請求権の規定は任意規定であり、これを排除する特約も有効です。強行規定で排除特約が無効とするのは誤りです。
  • 造作買取請求権が認められるのは、賃貸人の同意を得て付加した造作です。同意を得ずに付加した造作には認められず、誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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