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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:賃貸不動産の譲渡に伴う賃貸人たる地位の移転に関する次の記述の…

権利関係 難しい takken_kenri_057

問題

賃貸不動産の譲渡に伴う賃貸人たる地位の移転に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  1. 賃借人が対抗要件を備えた不動産が譲渡された場合、賃貸人たる地位は、原則として譲受人に移転し、敷金の返還に係る債務も譲受人に承継される。(正解)
  2. 賃貸人たる地位が譲受人に移転した場合、譲受人は、所有権の移転の登記がなくても、賃借人に対して賃料を請求することができる。
  3. 賃貸人たる地位の移転には、常に賃借人の承諾が必要である。
  4. 賃貸人たる地位が移転しても、敷金返還債務は旧賃貸人に残り、譲受人に承継されることはない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:賃借人が対抗要件を備えた不動産が譲渡された場合、賃貸人たる地位は、原則として譲受人に移転し、敷金の返還に係る債務も譲受人に承継される。

解説:建物の所有者が変わっても、住んでいる賃借人が突然追い出されないよう、大家としての立場(賃貸人たる地位)が新しい所有者に引き継がれる仕組みです。賃借人が対抗要件を備えた不動産が譲渡されると、賃貸人たる地位は原則として譲受人に移転し、敷金返還債務や費用償還義務も承継されます。もっとも、譲受人が賃借人に賃料を請求するなど賃貸人たる地位の移転を対抗するには、所有権移転の登記が必要です。なお、地位の移転に賃借人の承諾は不要です。整理すると、正解はアです。

ひっかけ注意:「対抗要件を備えた賃借人がいれば地位は譲受人に移転」「敷金債務も承継」「賃借人への対抗には所有権移転登記が必要」「賃借人の承諾は不要」を頭に置いておくと、ひっかけに強くなります。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 譲受人が賃貸人たる地位の移転を賃借人に対抗して賃料を請求するには、所有権の移転の登記が必要です。登記がなくても請求できるとするのは誤りです。
  • 賃貸人たる地位の移転には、賃借人の承諾は不要です。常に承諾が必要とするのは誤りです。
  • 賃貸人たる地位が移転すると、敷金返還債務も譲受人に承継されます。旧賃貸人に残り承継されないとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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