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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:弁済による代位に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も…

権利関係 難しい takken_kenri_055

問題

弁済による代位に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  1. 弁済による代位が生じても、代位者は債権者が有していた担保権を行使することはできない。
  2. 代位者は、自己が有する求償権の額を超えて、債権者が有していた権利を行使することができる。
  3. 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位し、その求償権の範囲内において、債権者が有していた一切の権利を行使することができる。(正解)
  4. 弁済をするについて正当な利益を有する者が弁済をした場合であっても、債権者の承諾がなければ債権者に代位することはできない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:債務者のために弁済をした者は、債権者に代位し、その求償権の範囲内において、債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

解説:弁済による代位は、他人の借金を肩代わりして払った人が、もともと債権者が持っていた立場をそのまま引き継げる仕組みです。これにより、債務者のために弁済をした者は、債権者が有していた債権及び担保に関する権利を、求償権の範囲内で行使できます。たとえば担保に取っていた抵当権なども使える、ということです。なお、弁済をするについて正当な利益を有する者は、債権者の承諾がなくても当然に代位します。整理すると、正解はウです。

間違えやすい点:「代位できるのは求償権の範囲内」「正当な利益がある者は承諾なく当然代位」「担保権も行使できる」を覚えておくと、誤りの肢を落ち着いて切れます。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 弁済による代位では、代位者は債権者が有していた担保権も行使することができます。行使できないとするのは誤りです。
  • 代位者が行使できるのは、自己の求償権の範囲内に限られます。求償権の額を超えて行使できるとするのは誤りです。
  • 弁済をするについて正当な利益を有する者は、債権者の承諾がなくても当然に債権者に代位します。承諾が必要とするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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