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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:連帯保証に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切な…

権利関係 標準 takken_kenri_053

問題

連帯保証に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  1. 連帯保証人は、催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有しない。(正解)
  2. 連帯保証人は、債権者から請求を受けたとき、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求することができる。
  3. 主たる債務が弁済によって消滅しても、連帯保証債務は当然には消滅しない。
  4. 連帯保証人が複数いる場合、各連帯保証人は、頭数で分割された額についてのみ保証債務を負う。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:連帯保証人は、催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有しない。

解説:連帯保証は、債権者がより確実に回収できるよう、保証人に重い責任を負わせる仕組みです。そのため連帯保証人は、普通の保証人と異なり、催告の抗弁権・検索の抗弁権を有さず、分別の利益もありません。つまり「まず主たる債務者に請求してくれ」「先に主たる債務者の財産を差し押さえてくれ」とは言えない、ということです。もっとも保証債務の付従性は認められ、主たる債務が弁済等で消滅すれば連帯保証債務も消滅します。したがって、アが最も適切です。

見分け方:「連帯保証人には催告・検索の抗弁権がない」「分別の利益もない」「付従性はある(主債務が消滅すれば連帯保証も消滅)」の3点を押さえておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:民法に基づく連帯保証の規律であり、2026年4月1日施行の現行法令に基づく扱いです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 連帯保証人は催告の抗弁権を有しないため、まず主たる債務者に催告するよう請求することはできません。請求できるとするのは誤りです。
  • 保証債務には付従性があり、主たる債務が弁済によって消滅すれば連帯保証債務も消滅します。当然には消滅しないとするのは誤りです。
  • 連帯保証人には分別の利益がなく、複数いてもそれぞれが債務の全額について保証債務を負います。頭数で分割された額のみ負うとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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