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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 難しい takken_kenri_041

問題

相殺に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 相殺の意思表示には、当事者の合意により条件又は期限を付すことができる。
  2. 時効によって消滅した債権は、いかなる場合も自働債権として相殺に用いることができない。
  3. 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務を負う者は、その債務を受働債権として相殺をすることができない。
  4. 相殺をするためには、自働債権・受働債権の双方がいずれも弁済期にあることが常に必要である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務を負う者は、その債務を受働債権として相殺をすることができない。

解説:相殺は、お互いに同じ種類の債権を持ち合っているとき、一方的な意思表示で帳消しにできる仕組みです。ただし、悪意(積極的な害意)による不法行為に基づく損害賠償の債務や、人の生命・身体の侵害による損害賠償の債務は、受働債権として相殺することができません。これは、被害者に現実の給付(実際のお金)を受けさせるための趣旨です。相殺には自働債権が弁済期にあることが必要ですが、受働債権のほうは期限の利益を放棄すれば弁済期前でも相殺できます。なお、相殺の意思表示には条件・期限を付すことができません。また、いったん時効で消滅した債権でも、消滅前に相殺適状にあったなら、自働債権として相殺できます。

この問題の見方:「悪意の不法行為・生命身体侵害の損害賠償は受働債権にできない」「自働債権は弁済期必要・受働債権は放棄で可」「条件期限は不可」「消滅前に相殺適状なら時効後も可」の4点で整理すると迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 相殺の意思表示には、条件又は期限を付すことができません。
  • 消滅前に相殺適状にあった債権は、時効消滅後でも自働債権として相殺できます。
  • 受働債権は、期限の利益を放棄すれば弁済期前でも相殺でき、双方が弁済期にあることが常に必要なわけではありません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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