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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_040

問題

弁済に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債権者が負担する。
  2. 受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、弁済者が善意でかつ過失がなかったときに限り、その効力を有する。
  3. 債務の弁済は、債務者本人でなければ行うことができず、第三者がすることはできない。
  4. 弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反するときでも、常に有効に弁済することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、弁済者が善意でかつ過失がなかったときに限り、その効力を有する。

解説:本物の債権者そっくりの相手にうっかり払ってしまった真面目な人を守る仕組みです。受領権限がないのに受領権者らしい外観を持つ者(受領権者としての外観を有する者)への弁済は、弁済者が善意無過失であれば有効となり、真の債権者はその弁済者に重ねて請求できません。弁済は債務者本人だけでなく第三者もできます。ただし、弁済について正当な利益を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済できません。弁済の費用は、別段の意思表示がなければ債務者が負担します。

間違えやすい点:「外観への弁済は善意無過失で有効」「第三者弁済は可だが正当な利益のない者は債務者の意思に反して不可」「弁済費用は原則債務者負担」と覚えておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:弁済に関する民法の規定は、2026年4月1日施行の現行法令に基づく扱いです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 弁済の費用は、別段の意思表示がなければ債務者が負担します。
  • 弁済は債務者本人だけでなく、第三者もすることができます。
  • 正当な利益を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済することはできません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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