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宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば最も適切なものはどれか。
- ア 宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
- イ 宅地建物取引士は、登録が消除されたときであっても、宅地建物取引士証を返納する必要はない。
- ウ 宅地建物取引士証の有効期間は10年であり、更新を受けることはできない。
- エ 宅地建物取引士は、事務の禁止の処分の期間が満了しても、提出した宅地建物取引士証の返還を受けることはできない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
解説:取引士証は、処分の中身に応じて「いったん預ける」のか「返してしまう」のかが変わります。取引士が事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに取引士証を交付を受けた知事に提出します。提出後、禁止の期間が満了し、本人から返還の請求があれば、知事は直ちに取引士証を返還しなければなりません。登録が消除されたときや取引士証が効力を失ったときは、取引士証を返納します。なお、取引士証の有効期間は5年で、更新を受けることができます。整理すると、正解はアです。
見分け方:「事務禁止処分→取引士証を提出(期間満了・請求で返還)」「登録消除→返納」「取引士証の有効期間は5年・更新可」。ここを外さなければ、ひっかけに引っかかりません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ登録が消除されたとき又は取引士証が効力を失ったときは、宅地建物取引士証を返納しなければなりません。返納する必要はないとするのは誤りです。
- ウ宅地建物取引士証の有効期間は5年であり、更新を受けることができます。有効期間を10年とし更新できないとするのは誤りです。
- エ事務の禁止の処分の期間が満了し、本人から返還の請求があったときは、知事は直ちに取引士証を返還しなければなりません。返還を受けられないとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。