TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と売買契約を締結する場合の手付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 代金の額の10分の2(20%)を超える額の手付を受領することはできない。
- イ 代金の額の10分の5(50%)まで手付を受領することができる。
- ウ 手付の額に制限はなく、当事者の合意で自由に定められる。
- エ 手付は一切受領してはならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:代金の額の10分の2(20%)を超える額の手付を受領することはできない。
正解:代金の額の10分の2(20%)を超える額の手付を受領することはできない。
解説:宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅地建物取引業者でない場合、受領できる手付の額は代金の10分の2(20%)が上限です。これを超える部分は無効になります。また、この手付は解約手付とされ、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できます。これらは「自ら売主制限(8種制限)」の一つで、買主が宅地建物取引業者の場合には適用されません。
見分け方:「自ら売主×非業者の買主=手付は代金の20%まで」を押さえます。買主も業者なら8種制限は適用されません。
2026年4月1日基準メモ:手付の額の上限(代金の20%)は2026年4月1日現在も維持されています。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ50%ではありません。上限は代金の10分の2(20%)です。
- ウ手付の額には法律上の上限があります。自由に定めることはできません。
- エ手付の受領自体は可能です。受領できる上限が代金の20%までという制限です。
この問題について
宅地建物取引業法等の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。