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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_090

問題

宅地建物取引業者の標識の掲示に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
  2. 標識は事務所に掲示すれば足り、契約の申込みを受ける案内所には掲示する必要がない。
  3. 宅地建物取引業者は、標識の掲示に代えて、自社のホームページで免許証番号等を公開すれば足りる。
  4. 標識の掲示義務は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者にのみ課される。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

解説:標識は、その場所がきちんとした業者の取引現場であることを示す看板の役割を果たします。だからこそ、事務所以外の現場にも必要になります。宅地建物取引業者は、事務所のほか、契約の申込みを受け又は契約を締結する案内所や、一団の宅地建物の分譲をする際の物件所在地などにも、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。この義務は免許権者を問わずすべての業者に課されます。よって、正解はアです。

ひっかけ注意:「標識は事務所だけでなく案内所・物件所在地にも掲示」「ホームページ公開では代替できない」「義務はすべての業者に及ぶ」。これを意識すると、似た肢のひっかけが見えてきます。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 標識は事務所だけでなく、契約の申込みを受ける案内所などにも掲示しなければなりません。案内所に掲示不要とするのは誤りです。
  • 標識は現地に掲示すべきもので、ホームページでの公開によって代替することはできません。代替できるとするのは誤りです。
  • 標識の掲示義務は、知事免許・大臣免許を問わず、すべての宅地建物取引業者に課されます。大臣免許の業者にのみ課されるとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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