TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者が依頼者と締結する専任媒介契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 専任媒介契約の有効期間は、3か月を超えることができない。
- イ 専任媒介契約の有効期間は、6か月を超えることができない。
- ウ 専任媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができる。
- エ 専任媒介契約には、業務処理状況の報告義務はない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:専任媒介契約の有効期間は、3か月を超えることができない。
正解:専任媒介契約の有効期間は、3か月を超えることができない。
解説:専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は3か月が上限で、これより長い期間を定めても3か月に短縮されます。更新は依頼者からの申出があるときに限り可能です。専任媒介では他社への重ねての依頼ができず、業者には2週間に1回以上(専属専任は1週間に1回以上)の業務処理状況の報告義務があります。
見分け方:「専任・専属専任=3か月・他社依頼不可・報告義務あり」をまとめて押さえます。一般媒介契約には法律上の有効期間の制限はありません。
2026年4月1日基準メモ:専任媒介契約の有効期間3か月・報告義務の枠組みは2026年4月1日現在も同じです。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ6か月ではありません。専任・専属専任媒介契約の上限は3か月です。
- ウ他社へ重ねて依頼できるのは一般媒介契約です。専任媒介では重ねての依頼はできません。
- エ報告義務はあります。専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上の報告が必要です。
この問題について
宅地建物取引業法等の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。