TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 実際のものより著しく優良であると誤認させる広告をしても、契約が成立して損害が発生しなければ宅地建物取引業法違反とはならない。
- イ 工事完了前の建物については、建築確認を受ける前であっても、貸借の媒介に関する広告であればすることができる。
- ウ 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、必要とされる開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、その宅地建物の売買に関する広告をしてはならない。
- エ 取引態様の明示は、広告をするときに行っていれば、注文を受けたときに改めて明示する必要はない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、必要とされる開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、その宅地建物の売買に関する広告をしてはならない。
解説:まだ完成していない物件を、許可も下りないうちに広告して買主を集めるのを防ぐ仕組みです。未完成物件の広告は、開発許可・建築確認など必要な処分があった後でなければできません(広告開始時期の制限)。この制限は売買の広告だけでなく、貸借の媒介・代理の広告にも適用されます。一方、契約締結時期の制限は貸借の媒介・代理には適用されないため、広告と契約で扱いが異なる点に注意してください。取引態様(自ら当事者〔売買・交換〕として行うか、代理か、媒介か)の別は、広告をするときと注文を受けたときの両方で明示しなければなりません。また、誇大広告は、契約の成立や損害の発生がなくても、広告をしただけで宅建業法違反となり、監督処分や罰則の対象になります。
この問題の見方:「広告は許可・確認の後(貸借の媒介・代理の広告でも同じ)」「取引態様は広告時と注文時の両方」「誇大広告は広告した時点で違反」の3点で判断すると迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア誇大広告は、契約の成立や損害の発生がなくても、広告をしただけで宅建業法違反となります。
- イ広告開始時期の制限は、売買だけでなく貸借の媒介・代理の広告にも適用されます。建築確認前は貸借の広告もできません。
- エ取引態様の明示は、広告をするときに加えて、注文を受けたときにも遅滞なく行う必要があります。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。