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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_006

問題

宅地建物取引業者が売買の媒介を行う場合の報酬額の制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、消費税等は考慮しないものとする。

  1. 代金の額が200万円以下の部分については、5%を上限として報酬を受け取ることができる。
  2. 代金の額にかかわらず、一律10%を上限として報酬を受け取ることができる。
  3. 報酬額に上限はなく、依頼者と合意すれば自由に定められる。
  4. 代金の額が400万円を超える部分については、6%を上限として報酬を受け取ることができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省告示(報酬額)、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:代金の額が200万円以下の部分については、5%を上限として報酬を受け取ることができる。

正解:代金の額が200万円以下の部分については、5%を上限として報酬を受け取ることができる。

解説:売買・交換の媒介の報酬限度額は、代金(消費税抜き)を区分して計算します。200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%が上限です(400万円を超える物件では、速算法「代金×3%+6万円」にまとめられます)。これに別途、消費税相当額を加えられます。

見分け方:「200万円以下5%/200万円超400万円以下4%/400万円超3%」の3段階で覚えます。割合が大きいのは金額が小さい部分です。

2026年4月1日基準メモ:報酬の区分(5%・4%・3%)は2026年4月1日現在も維持されています。低廉な空き家等の特例など一部の上乗せ規定はありますが、原則の区分はこの3段階です。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 一律10%ではありません。代金額を区分して5%・4%・3%の上限で計算します。
  • 報酬には法律上の上限があります。依頼者の合意があっても上限を超えて受け取ることはできません。
  • 400万円超の部分の上限は3%です。6%という区分はありません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省告示(報酬額)、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

宅地建物取引業法等の条文と報酬告示を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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