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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_109

問題

宅地建物取引業者が受領できる報酬に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれの金額にも消費税等相当額は含まれていないものとする。

  1. 売買の媒介における報酬の額は、代金の額に消費税等相当額を含めた額を基準として計算する。
  2. 売買の媒介を行った宅地建物取引業者は、依頼者の双方から、それぞれ上限額の2倍に当たる報酬を受領することができる。
  3. 宅地建物の売買の媒介に係る報酬には、消費税が課されることはない。
  4. 宅地建物取引業者が宅地建物の売買の媒介を行う場合、依頼者の一方から受領できる報酬の上限は、代金の額が400万円を超えるときは、その代金の額に100分の3を乗じた額に6万円を加えた額に、消費税等相当額を加えた額である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:宅地建物取引業者が宅地建物の売買の媒介を行う場合、依頼者の一方から受領できる報酬の上限は、代金の額が400万円を超えるときは、その代金の額に100分の3を乗じた額に6万円を加えた額に、消費税等相当額を加えた額である。

解説:媒介の報酬には、取りすぎを防ぐための上限が決められています。売買の媒介報酬の上限は、代金(消費税等相当額を除く。)が400万円を超えるとき、「代金の額の100分の3+6万円」に消費税等相当額を加えた額です。報酬計算の基礎となる代金には消費税等相当額を含めません。一方の依頼者から受領できるのはこの上限額までで、双方からそれぞれ上限額を超えて受領することはできません。整理すると、正解はエです。

代金の額(消費税等を除く)依頼者の一方から受領できる報酬の上限(消費税等を除く)
200万円以下代金の100分の5
200万円超400万円以下代金の100分の4+2万円
400万円超代金の100分の3+6万円

上表の額に、さらに消費税等相当額を加えた額が上限となります。

ひっかけ注意:「400万円超は代金×3%+6万円(税抜代金が基礎)」「各依頼者から受領できるのは上限額まで」「報酬には消費税が課される」。これを覚えておくと、誤りの肢を落ち着いて切れます。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 報酬計算の基礎となる代金の額には、消費税等相当額を含めません。含めて計算するとするのは誤りです。
  • 売買の媒介では、各依頼者から受領できるのはそれぞれ上限額までです。双方からそれぞれ上限額の2倍を受領できるとするのは誤りです。
  • 宅地建物の売買の媒介に係る報酬には消費税が課されます。課されることはないとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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