TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者が建物の売買の媒介において行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば最も適切なものはどれか。
- ア 耐震診断の内容の説明は、指定確認検査機関等が行った診断に限られ、建築士が行った耐震診断の結果は説明事項に含まれない。
- イ 建物について石綿の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならないが、業者自らが石綿使用の有無を調査して報告する義務はない。
- ウ 石綿の使用の有無の調査結果の記録があっても、その調査が建築後相当年数を経過した建物に関するものであるときは、説明を省略することができる。
- エ 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物については、耐震診断を受けその結果が記録されていても、その内容を説明する必要はない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:建物について石綿の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならないが、業者自らが石綿使用の有無を調査して報告する義務はない。
解説:重要事項の説明は、契約を結ぶ前に買主が物件のリスクを知っておけるようにするための仕組みです。建物について石綿の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません。もっとも、これは既に存在する調査結果の記録の内容を説明するものです。業者が自ら石綿使用の有無を調査して報告する義務まで課されているわけではありません。耐震診断についても、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物で、一定の耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければなりません。
見分け方:石綿も耐震診断も「記録・診断結果があるときにその内容を説明する」点が共通します。新たな調査を義務づけるものではない点と、耐震診断は旧耐震基準の建物が対象となる点を押さえると判別しやすくなります。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア耐震診断は指定確認検査機関のほか建築士、登録住宅性能評価機関等が行ったものも含まれ、指定確認検査機関等に限るとする点が誤りです。
- ウ石綿の使用の有無の調査結果の記録があれば、建物の建築年数にかかわらずその内容を説明しなければならず、省略できるとする点が誤りです。
- エ昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した旧耐震基準の建物について、一定の耐震診断を受けその結果が記録されているときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません。説明する必要はないとする点が誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。