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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_084

問題

宅地建物取引業者が水害ハザードマップに関して行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  1. 市町村が水防法に基づき洪水・雨水出水・高潮のハザードマップを作成しているときは、対象物件のおおむねの位置をそのマップ上に示して説明しなければならない。
  2. 水害ハザードマップに関する説明は、売買の場合にのみ必要であり、建物の貸借の媒介を行う場合には説明する必要はない。
  3. 市町村がハザードマップを作成・公表していない場合であっても、業者が独自に作成した想定図を用いて対象物件の位置を説明しなければならない。
  4. 説明にあたっては、対象物件が浸水想定区域に含まれるときに限りマップ上の位置を示せばよく、区域外であれば位置を示す必要はない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:市町村が水防法に基づき洪水・雨水出水・高潮のハザードマップを作成しているときは、対象物件のおおむねの位置をそのマップ上に示して説明しなければならない。

解説:水害ハザードマップの説明は、買主や借主が「この物件は水害時にどのあたりに位置するのか」を契約前にイメージできるようにするための仕組みです。取引対象となる宅地・建物が所在する市町村が、水防法に基づき洪水・雨水出水(内水)・高潮の各ハザードマップを作成している場合、業者はそのマップにおける対象物件のおおむねの位置を示して説明しなければなりません。これは売買・交換・貸借のいずれにおいても説明事項であり、対象物件が浸水想定区域に含まれているかどうかにかかわらず、マップ上の位置を示すことが求められます。位置を示したうえで、避難所の位置等についても水害リスクの認識のため説明することが望ましいとされています。

ひっかけ注意:水害ハザードマップの説明は「市町村が作成しているマップに位置を示す」ことが核心です。貸借でも必要であり、区域内外を問わず位置を示すので、限定を付した肢は誤りと判断できると覚えておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:水害ハザードマップにおける所在地の説明は2020年8月に施行された宅地建物取引業法施行規則の改正で追加された説明事項であり、本問はその現行運用を前提としています。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 水害ハザードマップに関する説明は建物の貸借でも必要であり、売買にのみ必要とする点が誤りです。
  • 市町村がハザードマップを作成・公表していない場合には、その旨を説明すれば足り、業者が独自の想定図を作成して示す義務まではありませんので誤りです。
  • 対象物件が浸水想定区域に含まれるか否かにかかわらずマップ上のおおむねの位置を示す必要があり、区域内に限るとする点が誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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