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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_086

問題

宅地建物取引業者が行う重要事項の説明事項の要否に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  1. 飲用水・電気・ガスの供給施設の整備状況は、建物の貸借では説明を要するが、宅地の売買では説明する必要がない。
  2. 私道に関する負担に関する事項は、宅地の貸借では説明を要するが、宅地の売買では説明する必要がない。
  3. 私道に関する負担に関する事項は、宅地の売買では説明を要するが、建物の貸借では説明する必要がない。
  4. 私道に関する負担に関する事項は、建物の貸借の媒介においても、入居者の通行に影響するため必ず説明しなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:私道に関する負担に関する事項は、宅地の売買では説明を要するが、建物の貸借では説明する必要がない。

解説:重要事項の説明は、取引の対象や態様によって説明すべき項目が細かく分かれている点が悩みどころです。私道に関する負担に関する事項は、宅地の売買・交換・貸借においては説明が必要ですが、建物の貸借においては説明事項から除かれています。私道の負担は土地そのものの利用に関わる事項です。そのため、宅地を対象とする取引では態様を問わず説明が求められる一方、建物を借りるだけの場合は説明不要とされているのです。飲用水・電気・ガスの供給施設や排水施設の整備状況については、売買・貸借いずれの場合も説明事項とされています。

見分け方:「私道負担は建物の貸借だけ除外される」と覚えるのが近道です。供給施設の整備状況は取引態様を問わず説明事項である点と切り分ければ、ひっかけ肢を排除できます。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 飲用水・電気・ガスの供給施設の整備状況は、建物の貸借だけでなく宅地の売買でも説明事項であり、宅地の売買で不要とする点が誤りです。
  • 私道に関する負担に関する事項は、宅地の貸借だけでなく宅地の売買でも説明が必要であり、宅地の売買で不要とする点が誤りです。
  • 私道に関する負担に関する事項は、建物の貸借では説明事項から除かれており、必ず説明しなければならないとする点が誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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