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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_076

問題

未成年者と宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、宅地建物取引士の登録を受けることができない。
  2. 未成年者は、年齢を理由に一律に登録を受けることができず、成年に達するまでは例外なく登録できない。
  3. 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であっても、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
  4. 成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、宅地建物取引士の登録を受けることはできるが、専任の宅地建物取引士となることはできない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、宅地建物取引士の登録を受けることができない。

解説:宅建士の登録には欠格事由が定められていて、これは取引の安全を守るために一定の人を登録から外す仕組みです。未成年者の扱いも、この欠格事由の中で決まっています。登録の欠格事由として、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が挙げられています。逆にいえば、法定代理人から営業の許可を受けるなどして成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、この欠格事由に当たらず、登録を受けることができます。さらにその者は専任の宅地建物取引士となることもできます。未成年であることだけを理由に一律で登録できないわけではなく、また、行為能力のない未成年者は法定代理人の同意があっても登録できません。

見分け方:判断軸は「営業に関し成年者と同一の行為能力があるかどうか」です。年齢そのものではなく行為能力で切り分けると整理できて迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 未成年でも、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者は登録を受けられます。一律に登録できないわけではありません。
  • 行為能力を有しない未成年者は、法定代理人の同意があっても登録の欠格事由に当たり、登録を受けられません。
  • 成年者と同一の行為能力を有する未成年者は登録を受けられ、専任の宅地建物取引士となることもできます。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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