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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_075

問題

宅地建物取引士の登録を受けている者についての死亡等の届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 登録を受けている者が死亡したときは、その相続人が、死亡した日から30日以内に届け出なければならない。
  2. 登録を受けている者が拘禁刑に処せられたときは、刑の確定を知った日から60日以内に本人が届け出なければならない。
  3. 死亡等の届出をすべき事由が生じても、都道府県知事が職権で把握するため、届出義務者が改めて届け出る必要はない。
  4. 登録を受けている者が後見開始の審判を受けて成年被後見人となったときは、その成年後見人が、後見開始の審判があった日から30日以内に届け出なければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:登録を受けている者が後見開始の審判を受けて成年被後見人となったときは、その成年後見人が、後見開始の審判があった日から30日以内に届け出なければならない。

解説:死亡等の届出は、活動できなくなった人を名簿に残したままにしないための仕組みです。誰がいつまでに届け出るのかが事由ごとに決められています。死亡等の届出は、原則として事由が生じた日から30日以内に届け出ます。成年被後見人となったときは成年後見人が、被保佐人となったときは保佐人が届出義務者です。これに対し、本人が死亡したときだけは届出義務者である相続人がその事実を知り得ないことがあるため、起算点が「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」から30日とされています。拘禁刑に処せられたときは本人が事由の生じた日から30日以内に届け出ます。届出は義務であり、知事が職権で把握するから不要というものではありません。

間違えやすい点:「死亡だけは相続人が知った日から30日」「その他の事由は事由が生じた日から30日」と起算点の違いで切り分けます。後見開始では成年後見人が届出義務者になる、と覚えておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:死亡等の届出の義務者と30日の起算点のルールは、拘禁刑への刑名統一を含め2026年4月1日現在も維持されています。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 死亡の場合だけは起算点が「死亡した日」ではなく「相続人が死亡の事実を知った日」から30日です。
  • 拘禁刑に処せられたときは本人が事由の生じた日から30日以内に届け出ます。60日でも、知った日からでもありません。
  • 死亡等の届出は届出義務者に課された義務です。知事が職権で把握するから不要というわけではありません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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