TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
都道府県知事が宅地建物取引士の登録を消除しなければならない場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 宅地建物取引士証の有効期間が満了したときは、その時点で都道府県知事が登録を消除する。
- イ 登録を受けている者が他の都道府県知事の登録に移転したときは、従前の登録は消除されず、二重に登録が残る。
- ウ 登録を受けている者が不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、都道府県知事はその登録を消除しなければならない。
- エ 登録を受けている者が、正当な理由なく重要事項の説明で知り得た秘密を漏らしたときは、これだけを理由として都道府県知事は直ちに登録を消除しなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:登録を受けている者が不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、都道府県知事はその登録を消除しなければならない。
解説:登録の消除は、宅建士として活動する資格そのものを名簿から取り消す、いわば一番重い処理です。だからこそ、どんな場合に必ず行われるのかがはっきり決められています。登録の消除は、本人の死亡等の届出があったとき、本人が登録の消除を申請したとき、不正の手段で登録を受けたとき、欠格事由に該当することとなったときなどに、都道府県知事が必ず行わなければならない処分です。秘密を漏らした行為は監督処分や罰則の対象になり得ますが、それだけで直ちに登録が消除されるわけではありません。取引士証の有効期間満了は取引士証が失効するだけで、登録そのものは存続します。登録の移転がされた場合は従前の登録は効力を失い、二重には残りません。
ひっかけ注意:「登録の消除=死亡等の届出・本人の申請・不正登録・欠格該当」が中心だと整理します。取引士証の失効と登録の消除は別物である点が引っかけなので、ここを切り分けておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア取引士証の有効期間が満了しても失効するのは取引士証だけで、登録そのものは消除されずに存続します。
- イ登録の移転がされると従前の登録は効力を失います。二重に登録が残ることはありません。
- エ秘密を漏らす行為は監督処分や罰則の対象になり得ますが、それだけで直ちに登録が消除されるわけではありません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。