TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引士証の記載事項及び住所を変更した場合の手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 住所を変更したときは、宅地建物取引士証を返納したうえで、新たに試験を受け直して交付を受けなければならない。
- イ 登録を受けている者が住所を変更したときは、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
- ウ 宅地建物取引士証には本籍が記載されるため、本籍を異なる都道府県に変更したときは、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
- エ 宅地建物取引士証に住所は記載されないため、住所を変更しても書換え交付を申請する必要はない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:登録を受けている者が住所を変更したときは、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
解説:取引士証は、取引士本人を相手に正しく示すための身分証のような役割をもっています。だからこそ、記載された内容と実際がずれないようにする仕組みが用意されています。宅地建物取引士証には、氏名・生年月日・住所・登録番号などが記載されます。住所は記載事項なので、住所を変更したときは、登録簿の記載を直すための変更の登録を申請するとともに、取引士証の書換え交付を申請しなければなりません。これに対し本籍は登録簿には記載されますが取引士証には記載されないため、本籍だけの変更では取引士証の書換え交付は不要です。書換えは試験の再受験とは無関係です。
見分け方:「取引士証に載る=氏名・住所・生年月日・登録番号」「載らない=本籍」と区別します。取引士証の記載事項を変更したときに書換え交付が必要になる、と覚えておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア住所変更で取引士証の返納や試験の受け直しが必要になることはありません。書換え交付を申請すれば足ります。
- ウ本籍は宅地建物取引士証には記載されません。本籍の変更だけでは取引士証の書換え交付は必要ありません。
- エ住所は宅地建物取引士証の記載事項です。住所を変更したときは書換え交付を申請する必要があります。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。