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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_072

問題

個人として宅地建物取引業の免許を受けて業を営んできたDが、新たに株式会社を設立して同じ宅地建物取引業を営もうとする場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 新たに設立した株式会社は、Dが受けていた個人としての免許を承継することはできず、当該株式会社として改めて免許を受けなければならない。
  2. 個人Dと新設の株式会社は実質的に同一であるから、Dの個人としての免許をそのまま当該株式会社の免許として用いることができる。
  3. Dが当該株式会社の代表取締役に就任していれば、個人としての免許に係る業者名簿の変更の届出をすることで、当該株式会社の免許とみなされる。
  4. Dの個人としての免許の有効期間が残っている間は、当該株式会社は免許を受けることなく、その残存期間中に限り宅地建物取引業を営むことができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:新たに設立した株式会社は、Dが受けていた個人としての免許を承継することはできず、当該株式会社として改めて免許を受けなければならない。

解説:免許は、その人やその会社を審査して与えられる、いわば本人専用の資格です。だから別の人格に持ち越すことはできません。宅地建物取引業の免許は、免許を受けた者ごとに与えられる一身専属的なもので、他へ承継することはできません。個人として免許を受けていた者が法人を設立して同じ業を営む、いわゆる法人成りの場合、個人と法人は別の人格ですから、法人は個人の免許を引き継げず、法人として新たに免許を受ける必要があります。代表者が同一人であっても、また個人の免許の有効期間が残っていても、それを法人の免許として流用することはできません。なお業を廃止した個人については、別途廃業等の届出が必要になります。

見分け方:「免許は人ごと・承継不可」「個人と法人は別人格→法人成りは新規免許が必要」を軸に判断すると迷いません。同一視・名簿変更で足りる・残存期間中は不要とする肢はいずれも誤りです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 個人と新設の法人は別個の人格であり、個人の免許をそのまま法人の免許として用いることはできません。
  • 免許は承継できないため、代表者の就任や業者名簿の変更の届出によって法人の免許とみなされることはありません。
  • 個人の免許の残存期間にかかわらず、法人は免許を受けなければ宅地建物取引業を営めません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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