本文へスキップ

TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_071

問題

宅地建物取引業者C社は、免許の有効期間満了の日の45日前に更新の申請をしたが、満了の日までに更新をするかどうかの処分がされなかった。この場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 満了の日をもって従前の免許は失効するため、C社は処分がされるまでの間、宅地建物取引業を営むことができない。
  2. 満了の日までに処分がされなかった以上、更新の申請は効力を失い、C社は改めて新規の免許を受け直さなければならない。
  3. 更新の処分がされた場合、その新たな免許の有効期間は、処分がされた日の翌日から起算して5年となる。
  4. 満了の日の翌日以後、更新の処分がされるまでの間も、従前の免許がなお効力を有し、C社は宅地建物取引業を営むことができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:満了の日の翌日以後、更新の処分がされるまでの間も、従前の免許がなお効力を有し、C社は宅地建物取引業を営むことができる。

解説:更新をきちんと申請したのに、行政側の処理が間に合わずに有効期間が切れてしまうことがあります。このとき業者が営業できなくなるのは酷なので、処分が出るまで従前の免許を生かしておく仕組みになっています。免許の更新を適法に申請したのに、有効期間の満了の日までに更新をするかどうかの処分がされないことがあります。この場合、従前の免許は満了の日を過ぎても失効せず、処分がされるまでの間はなお効力を有します。したがって業者は引き続き宅地建物取引業を営むことができます。その後に更新の処分がされたときは、新たな免許の有効期間は処分の日からではなく、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年です。申請が遅れて満了の日までに処分が間に合わなくても、申請が無効になったり免許を取り直したりする必要はありません。

この問題の見方:「申請済みで処分が遅れる→従前免許が継続して有効」「新期間は従前の満了日の翌日から5年」の2点で判断すると迷いません。失効・営業不可・申請無効・新規取り直しとする肢は誤りです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 適法に更新を申請していれば、満了の日を過ぎても処分がされるまで従前の免許が有効で、営業を続けられます。
  • 処分が満了日までにされなくても更新の申請は効力を失わず、新規免許を受け直す必要はありません。
  • 更新後の有効期間は処分の日からではなく、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年です。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

RELATED

関連問題