TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 名義貸しによって他人に宅地建物取引業を営ませても、無免許の者が営業しているのであるから、名義を貸した業者は責任を問われない。
- イ 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
- ウ 宅地建物取引業者は、自己の名義であれば、他人に宅地建物取引業を営む旨の表示をさせることができる。
- エ 免許を受けていない者でも、宅地建物取引業者の指導のもとであれば、反復継続して宅地の売買を業として行うことができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
解説:免許制度をきちんと機能させるための仕組みです。宅地建物取引業者は、自己の名義で他人に宅地建物取引業を営ませること(名義貸し)が禁止されており、他人に営業や広告・表示をさせることもできません。たとえば、自分の免許の看板だけ貸して中身は別の人にやらせる、という形が認められないということです。免許を受けていない者が業として宅地建物の取引を行うことは無免許営業として禁止され、業者の指導があっても許されません。名義を貸した業者は、監督処分や罰則の対象になります。
この問題の見方:「名義貸しは営業も表示も禁止」「無免許営業は指導があっても不可」「名義を貸した側も処分・罰則の対象」の3点で整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア名義を貸した業者も、監督処分や罰則の対象となります。
- ウ自己の名義であっても、他人に宅地建物取引業を営む旨の表示をさせることはできません。
- エ免許を受けていない者は、業者の指導があっても、業として宅地建物の取引を行うことはできません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。