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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_056

問題

宅地建物取引業者名簿の登載事項と変更の届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 事務所の名称や所在地は宅地建物取引業者名簿の登載事項ではないため、変更があっても届出は不要である。
  2. 変更の届出は、変更があった日から90日以内に行えばよい。
  3. 事務所に置く専任の宅地建物取引士の氏名に変更があったときは、30日以内に免許権者に届け出なければならない。
  4. 法人である業者の役員に変更があっても、変更の届出は不要である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:事務所に置く専任の宅地建物取引士の氏名に変更があったときは、30日以内に免許権者に届け出なければならない。

解説:業者の最新情報を免許権者が正しく把握しておくための仕組みです。宅地建物取引業者名簿には、商号・名称、法人の役員・政令で定める使用人の氏名、事務所の名称・所在地、事務所ごとの専任の宅地建物取引士の氏名などが登載されます。これらに変更があったときは、30日以内に免許権者へ届け出なければなりません。役員の変更や事務所の所在地の変更も届出事項です。なお、宅地建物取引業者名簿は一般の閲覧に供されます(誰でも見られるということです)。

この問題の見方:「商号・役員・事務所・専任宅建士の変更は30日以内に届出」「名簿は閲覧に供される」と覚えておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 事務所の名称・所在地も登載事項であり、変更があれば届出が必要です。
  • 変更の届出は、変更があった日から30日以内に行う必要があります。
  • 法人の役員の氏名は登載事項であり、変更があれば30日以内に届け出る必要があります。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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