TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約(買主は宅地建物取引業者ではない)におけるクーリング・オフの可否に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア テント張りの案内所など土地に定着しない場所で申込みをした場合は、クーリング・オフをすることができない。
- イ 買受けの申込みをした場所と契約を締結した場所が異なる場合、契約を締結した場所を基準にクーリング・オフの可否を判断する。
- ウ 買主が、自ら申し出て自宅又は勤務先において買受けの申込みをした場合は、クーリング・オフをすることができない。
- エ 宅地建物取引業者の事務所で買受けの申込みをした買主も、8日以内であればクーリング・オフをすることができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:買主が、自ら申し出て自宅又は勤務先において買受けの申込みをした場合は、クーリング・オフをすることができない。
解説:クーリング・オフは、不意打ちで冷静に判断できない場所での申込みから買主を守る制度です。クーリング・オフの可否は、買受けの申込みをした場所が「事務所等」かどうかで決まります。事務所、土地に定着し専任の宅地建物取引士の設置義務のある案内所、買主が自ら申し出た場合の自宅・勤務先などは「事務所等」に当たり、クーリング・オフができません。テント張りの案内所など土地に定着しない場所はこれに当たらず、クーリング・オフができます。申込みの場所と契約の場所が異なるときは、申込みをした場所を基準に判断します。
この問題の見方:「可否は申込みの場所で判断」「事務所・専任設置義務のある案内所・自ら申し出た自宅勤務先は不可」「テント等は可」と整理すると迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- アテント張りの案内所など土地に定着しない場所での申込みは、クーリング・オフができます。
- イ申込みの場所と契約の場所が異なるときは、買受けの申込みをした場所を基準に判断します。
- エ事務所で買受けの申込みをした場合は、事務所等での申込みに当たりクーリング・オフができません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。