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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_049

問題

宅地建物取引業者が主たる事務所を移転し、最寄りの供託所が変更となった場合の営業保証金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 移転による供託所の変更があっても、何らの手続も必要ない。
  2. 営業保証金を金銭のみで供託している場合は、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への保管替えを請求することができる。
  3. 営業保証金を金銭のみで供託している場合でも、保管替えの請求はできず、新たに供託し直さなければならない。
  4. 有価証券のみ又は金銭と有価証券で供託している場合は、保管替えを請求することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:営業保証金を金銭のみで供託している場合は、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への保管替えを請求することができる。

解説:営業保証金は取引相手を守るための担保なので、本店を移しても所定の手続できちんと積み直す必要があります。主たる事務所の移転で最寄りの供託所が変わったときは、営業保証金の供託の方法によって手続が異なります。金銭のみで供託している場合は、現に供託している供託所に対し、移転後の最寄りの供託所への保管替えを請求します。有価証券のみ、又は金銭と有価証券で供託している場合は保管替えができないため、移転後の供託所に新たに供託し(二重供託)、その後に従前の供託所から取り戻します。いずれにせよ手続が必要です。

見分け方:「金銭のみ→保管替え請求」「有価証券を含む→新たに供託してから取戻し」と整理すると迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 供託所の変更があった場合は、保管替えの請求又は新たな供託などの手続が必要です。
  • 金銭のみで供託している場合は、保管替えを請求することができます。
  • 有価証券を含む場合は保管替えができず、新たに供託してから取り戻します。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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