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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_050

問題

宅地建物取引業保証協会の社員と取引した者に対する弁済業務保証金の還付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 還付がなされても、保証協会は弁済業務保証金を供託し直す必要はない。
  2. 還付の対象となるのは、社員になる前の取引から生じた債権に限られる。
  3. 還付を受けようとする者は、その額について保証協会の認証を受けた上で、供託所に対して還付を請求する。
  4. 還付を受けることができる額は、その社員が保証協会に納付した弁済業務保証金分担金の額が限度である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:還付を受けようとする者は、その額について保証協会の認証を受けた上で、供託所に対して還付を請求する。

解説:弁済業務保証金は、保証協会の社員と取引してトラブルにあった人を救済するための仕組みです。保証協会の社員と取引した者は、まず保証協会の認証(還付を受けられる額の確認)を受けたうえで、供託所に対して還付を請求します。還付を受けられる限度額は、その社員が保証協会に入っていなければ供託すべきだった営業保証金の額(本店1,000万円・その他の事務所各500万円)に相当する額で、納付した分担金の額ではありません。還付がなされると供託額が不足するので、保証協会は不足分を供託し、その充当分(還付充当金)を社員から取り立てます。還付の対象には、社員になる前の取引から生じた債権も含まれます。

見分け方:「認証を受けてから供託所へ還付請求」「限度は営業保証金相当額(分担金ではない)」「社員になる前の取引も対象」と覚えておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 還付がなされると、保証協会は不足分を供託し直す必要があります。
  • 社員になる前の取引から生じた債権も還付の対象に含まれます。
  • 還付限度は、社員でなければ供託すべき営業保証金の額に相当する額であり、分担金の額ではありません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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