TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者が受け取る報酬に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、消費税等は考慮しないものとする。
- ア 1つの宅地建物の売買について複数の宅地建物取引業者が関与した場合でも、これらの業者が受け取ることのできる報酬の合計額は、1つの業者が関与した場合の限度額を超えてはならない。
- イ 複数の業者が関与した場合は、それぞれの業者が独立して限度額まで報酬を受け取ることができる。
- ウ 依頼者の依頼によらない通常の広告の料金は、報酬とは別に依頼者に請求することができる。
- エ 報酬の限度額を超えて報酬を受け取る特約は、依頼者が同意していれば有効である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:1つの宅地建物の売買について複数の宅地建物取引業者が関与した場合でも、これらの業者が受け取ることのできる報酬の合計額は、1つの業者が関与した場合の限度額を超えてはならない。
解説:報酬の上限を定めるのは、業者が取引相手から取りすぎるのを防ぐためです。1つの取引に複数の業者(代理・媒介)が関与しても、関与した業者全体が受け取る報酬の合計額は、1つの業者が関与した場合の限度額を超えられません。いわば一つの取引から取れる総額が決まっていて、それを業者どうしで分け合うイメージです。報酬とは別に受け取れる費用は限られており、依頼者の特別の依頼により行った広告の料金や、依頼者の特別の依頼による遠隔地での現地調査等の実費などに限られます。依頼者の依頼によらない通常の広告料金は、報酬に含まれ別途請求できません。限度額を超える報酬を受け取る特約は、依頼者の同意があっても無効です。
ひっかけ注意:「複数業者でも合計は1業者分が上限」「別途請求できるのは特別の依頼による広告・実費だけ」「限度超過は同意があっても不可」と覚えておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ複数業者が関与しても、合計額は1つの業者が関与した場合の限度額を超えられません。
- ウ依頼者の依頼によらない通常の広告料金は報酬に含まれ、別途請求できません。
- エ限度額を超える報酬を受け取る特約は、依頼者の同意があっても認められません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。