TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者に対する監督処分の手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 指示処分をしようとするときは、聴聞を行う必要はない。
- イ 業務停止処分をした場合、その旨を公告する必要はない。
- ウ 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた業者に対してしか、必要な報告を求めることができない。
- エ 免許権者は、宅地建物取引業者に対し業務停止処分や免許取消処分をしようとするときは、原則として公開による聴聞を行わなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:免許権者は、宅地建物取引業者に対し業務停止処分や免許取消処分をしようとするときは、原則として公開による聴聞を行わなければならない。
解説:監督処分は、ルール違反をした業者に行政が制裁を加える仕組みです。監督処分(指示処分・業務停止処分・免許取消処分)をしようとするときは、いずれの処分についても、原則として公開による聴聞を行わなければなりません。聴聞とは、処分の前に業者から言い分を聞く手続のことです。指示処分も聴聞が必要です。業務停止処分・免許取消処分をしたときは、その旨を公告しなければなりません(指示処分は公告不要)。また、国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域内で業務を行う業者に対し、必要な報告を求めることができます。
ひっかけ注意:「処分前は公開の聴聞(指示も含む)」「業務停止・免許取消は公告(指示は不要)」と覚えておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア指示処分をしようとするときも、公開による聴聞が必要です。
- イ業務停止処分・免許取消処分をしたときは、その旨を公告しなければなりません。
- ウ国土交通大臣はすべての業者に、知事は区域内で業務を行う業者に報告を求めることができます。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。