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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_034

問題

宅地建物取引士の登録に関する変更の登録及び死亡等の届出についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 勤務先の宅地建物取引業者の商号や免許証番号は登録事項ではないため、これらに変更があっても変更の登録は不要である。
  2. 登録を受けている者が破産手続開始の決定を受けたときは、その日から60日以内に本人が届け出なければならない。
  3. 登録を受けている者の氏名や住所に変更があったときは、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
  4. 登録を受けている者が死亡したときは、本人が生前に届け出ていない限り、届出は不要である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:登録を受けている者の氏名や住所に変更があったときは、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

解説:登録の情報を常に最新に保つための届出のルールです。氏名・住所・本籍のほか、勤務先の宅地建物取引業者の商号や免許証番号も登録事項であり、変更があれば遅滞なく変更の登録を申請します。登録を受けている者が死亡したときは、相続人が死亡を知った日から30日以内に届け出ます。破産手続開始の決定を受けたときは、本人が30日以内に届け出ます。死亡や一定の欠格事由に当たったときの届出(死亡等の届出)と、登録事項の変更を届け出る変更の登録は、別の手続です。

間違えやすい点:「勤務先の商号・免許証番号も登録事項」「死亡は相続人が知った日から30日」「破産は本人が30日」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 勤務先の宅地建物取引業者の商号や免許証番号も登録事項で、変更があれば変更の登録が必要です。
  • 破産手続開始の決定を受けたときは、本人が30日以内に届け出ます。60日ではありません。
  • 死亡したときは、相続人が死亡を知った日から30日以内に届け出る必要があります。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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