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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_035

問題

宅地建物取引業者が区分所有建物(マンションの一室)の売買の媒介を行う場合に、買主に対して行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 建物の区分所有等に関する事項は専門的であるため、区分所有建物であっても重要事項として説明する必要はない。
  2. 管理が委託されているときの委託先の氏名・住所は、重要事項として説明する必要はない。
  3. 計画的な維持修繕のための修繕積立金に関する定めがあっても、すでに積み立てられている額を説明する必要はない。
  4. 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

解説:区分所有建物(マンションなど)の売買では、買主が住んでからの暮らしをイメージできるよう、その建物ならではの事項も説明します。具体的には、通常の重要事項に加えて区分所有建物特有の事項を説明します。代表例は、敷地に関する権利の種類・内容、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め、共用部分に関する規約の定め、計画的な維持修繕の費用(修繕積立金)に関する定めと既に積み立てられている額、管理が委託されているときの委託先の氏名・住所などです。たとえばペット飼育禁止などの利用制限の規約は、買主の判断に直結するため説明が必要です。

この問題の見方:「規約の利用制限・共用部分の規約・修繕積立金(積立額も)・管理委託先」は区分所有建物の重説事項、と押さえておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 区分所有建物では、区分所有建物特有の事項も重要事項として説明しなければなりません。
  • 管理の委託先の氏名・住所は、重要事項として説明する必要があります。
  • 修繕積立金については、定めの内容に加えて、すでに積み立てられている額も説明する必要があります。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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