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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_033

問題

宅地建物取引業の免許の申請に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 免許には条件を付すことができず、また条件を変更することもできない。
  2. 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
  3. 1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合でも、他の都道府県で業務を行うときは国土交通大臣の免許が必要である。
  4. 国土交通大臣の免許を受けようとする者は、いずれかの事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して直接申請しなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

解説:免許権者は、どこで業務をするかではなく、事務所をどこに置くかで決まる仕組みです。2以上の都道府県に事務所を置くなら国土交通大臣免許、1つの都道府県内だけなら都道府県知事免許です。免許権者は「どこで業務を行うか」では決まらないため、知事免許でも他の都道府県で業務を行えます。国土交通大臣免許の申請は、令和6年(2024年)5月25日に都道府県知事を経由する手続が廃止されました。そのため、主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省の地方整備局等へ直接行います。また、免許には条件を付すことができ、条件の変更もできます。

この問題の見方:「事務所の所在地で免許権者が決まる」「大臣免許の申請は本店所在地を管轄する地方整備局等へ直接(知事は経由しない)」「免許に条件を付せる」の3点で判断すると迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 免許には条件を付すことができ、条件を変更することもできます。
  • 事務所が1つの都道府県内だけなら知事免許で足り、他県で業務を行うこともできます。
  • 国土交通大臣免許の申請は、主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省の地方整備局等へ直接行うものです(令和6年5月25日に都道府県知事を経由する手続は廃止されました)。基準となるのも主たる事務所の所在地であり、「いずれかの事務所の所在地を管轄する都道府県知事に直接申請する」とする記述は誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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