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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_023

問題

宅地建物取引士証の提示に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
  2. 取引の関係者から請求があった場合でも、重要事項の説明をするとき以外は、宅地建物取引士証を提示する義務はない。
  3. 宅地建物取引士証の提示は、その写し(コピー)を相手方に交付することをもって代えることができる。
  4. 宅地建物取引士証を亡失した場合でも、再交付を受けるまでの間は、宅地建物取引士証なしで重要事項の説明を行うことができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

解説:宅地建物取引士証の提示義務は、相手に「この人は正規の有資格者だ」と確認してもらうための仕組みです。提示が必要な場面は2つあります。重要事項の説明をするときは、相手方からの請求がなくても必ず提示しなければなりません。これに違反すると10万円以下の過料の対象になります。また、取引の関係者から請求があったときは、重要事項説明の場面でなくても提示する義務があります。提示は宅地建物取引士証そのものを示して行うもので、コピーの交付で代えることはできません。亡失した場合は再交付を受けなければ提示ができないため、再交付までの間は重要事項の説明を行うことができません。

見分け方:「重説のときは請求がなくても提示(違反は過料)」「請求があればいつでも提示」「現物の提示が必要」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 取引の関係者から請求があったときは、重要事項説明の場面でなくても提示義務があります。
  • 提示は宅地建物取引士証の現物を示して行います。コピーの交付では代えられません。
  • 宅地建物取引士証を提示できない間は、重要事項の説明を行うことはできません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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