TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者に関する廃業等の届出についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした場合でも、免許権者による免許取消しの処分があるまでは、免許は効力を失わない。
- イ 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。
- ウ 宅地建物取引業者(個人)が死亡した場合、その相続人は、死亡の日から30日以内にその旨を届け出なければならない。
- エ 法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、合併後存続する法人の代表役員が、その旨を届け出なければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。
解説:廃業等の届出は、業者がやめたことを免許権者に知らせて免許を整理するための仕組みです。問題では、届け出る人(届出義務者)と期限の組合せが問われます。破産手続開始の決定があったときは破産管財人が届け出ます。個人業者が死亡したときは相続人が「死亡の事実を知った日」から30日以内に届け出ます。法人が合併により消滅したときは消滅した法人の代表役員であった者が、それぞれ30日以内に届け出ます。免許が失効する時点にも違いがあります。死亡・合併では死亡時・合併時に失効し、破産・解散・廃業では届出の時に失効します。免許取消しの処分を待つわけではありません。
見分け方:「死亡=相続人が知った日から30日」「合併消滅=消滅した法人の代表役員だった者」「破産=破産管財人」「死亡・合併はその時に失効、それ以外は届出時に失効」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア廃業の届出をしたときは、その届出の時に免許は効力を失います。取消処分を待つのではありません。
- ウ相続人の届出の起算点は「死亡の事実を知った日」です。死亡の日からではありません。
- エ届出義務者は、合併により消滅した法人の代表役員であった者です。存続法人の代表役員ではありません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。