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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_024

問題

営業保証金の還付及びその後の供託に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者に宅地の売買広告を依頼した広告業者は、その広告代金の債権について、当該業者が供託した営業保証金から弁済を受けることができる。
  2. 不足額の供託は金銭で行わなければならず、国債証券などの有価証券によることはできない。
  3. 不足額の供託は、還付の原因となった取引に係る事務所の最寄りの供託所に対して行う。
  4. 営業保証金の還付により保証金に不足が生じたときは、宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:営業保証金の還付により保証金に不足が生じたときは、宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。

解説:営業保証金の還付は、業者と取引してお金を取りはぐれた相手を救済するための仕組みです。還付(弁済)を受けられるのは、宅建業に関する取引により生じた債権を有する者です。広告代金や建築工事代金のような、取引そのものから生じたのではない債権は対象になりません。還付により不足が生じると、免許権者から通知書が送られます。業者は通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託し、供託した日から2週間以内にその旨を免許権者に届け出ます。供託は金銭のほか国債証券などの一定の有価証券でもでき、供託先は常に主たる事務所の最寄りの供託所です。

見分け方:「還付されるのは取引から生じた債権だけ(広告代金は×)」「通知から2週間以内に供託・供託から2週間以内に届出」「供託先はいつでも主たる事務所の最寄りの供託所」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 営業保証金から弁済を受けられるのは、宅建業に関する取引により生じた債権に限られます。広告代金は対象外です。
  • 営業保証金の供託は、金銭のほか国債証券などの一定の有価証券でも行えます。
  • 供託先は、どの事務所に関する不足かにかかわらず、主たる事務所の最寄りの供託所です。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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