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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_020

問題

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 資力確保措置の状況についての免許権者への届出は、基準日である毎年3月31日から3か月以内に行えばよい。
  2. 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に販売する宅地建物取引業者は、保証金の供託又は責任保険契約の締結により、資力確保措置を講じなければならない。
  3. 新築住宅の売買の媒介をする宅地建物取引業者にも、資力確保措置を講じる義務がある。
  4. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、保険期間を5年以上とするものでなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律・同施行令・同施行規則、宅地建物取引業法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に販売する宅地建物取引業者は、保証金の供託又は責任保険契約の締結により、資力確保措置を講じなければならない。

解説:住宅瑕疵担保履行法は、もし売主が倒産しても新築住宅の買主が泣き寝入りせずに済むよう、補修費用の支払い能力をあらかじめ確保させておく仕組みです。対象は、新築住宅(建設工事の完了から1年以内で、人が住んだことのないもの)の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任です。この責任を売主が確実に履行できるようにすることが目的です。資力確保措置(住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結)が義務付けられるのは、自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に販売する宅建業者です。媒介・代理の業者や、買主が宅建業者の場合は対象外です。保険契約は保険期間が10年以上であることが必要です。資力確保措置の状況は、基準日(毎年3月31日)から3週間以内に免許権者へ届け出なければなりません。保証金の供託をしていない場合や届出をしない場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できなくなります。

見分け方:「自ら売主×新築住宅×買主が非業者」の3条件がそろったときだけ資力確保措置が必要、と覚えておくと迷いません。「保険期間は10年以上」「届出は基準日から3週間以内」も頻出なので一緒に押さえましょう。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 届出は基準日から3週間以内です。3か月以内ではありません。
  • 資力確保措置の義務を負うのは自ら売主となる宅建業者だけです。媒介・代理の業者には義務がありません。
  • 住宅販売瑕疵担保責任保険契約の保険期間は、10年以上であることが必要です。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律・同施行令・同施行規則、宅地建物取引業法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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