TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業の免許の欠格事由に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 拘禁刑以上の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から3年を経過すれば、免許を受けることができる。
- イ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人に欠格事由がない場合であっても、免許を受けることができない。
- ウ 法人の役員に欠格事由に該当する者がいる場合でも、その法人自体は免許を受けることができる。
- エ 破産手続開始の決定を受けた者であっても、復権を得れば、直ちに免許を受けることができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:破産手続開始の決定を受けた者であっても、復権を得れば、直ちに免許を受けることができる。
解説:免許の欠格事由は「信頼できる人にだけ宅建業を任せる」ための仕組みです。破産者は復権を得れば直ちに免許を受けられます。「復権から5年」といった待機期間はありません。これに対して、拘禁刑以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日(又は執行を受けることがなくなった日)から5年を経過しなければ免許を受けられません。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人(法人の場合はその役員を含みます)が欠格事由に該当しなければ、免許を受けることができます。また、法人については、役員や政令で定める使用人に欠格事由に該当する者がいると、その法人自体が免許を受けられません。
見分け方:「刑に関する欠格はおおむね5年」「破産だけは復権で即OK」「未成年者は法定代理人をチェック」「法人は役員・政令使用人までチェック」の4つで見分けると迷いません。
2026年4月1日基準メモ:2025年6月に施行された刑法改正で懲役・禁錮は「拘禁刑」に一本化され、宅建業法の欠格事由の条文も「拘禁刑以上の刑」となっています。2026年度試験はこの表記で出題されます。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア拘禁刑以上の刑では、刑の執行を終わった日(又は執行を受けることがなくなった日)から5年を経過する必要があります。3年ではありません。
- イ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でも、本人と法定代理人のいずれにも欠格事由がなければ免許を受けられます。
- ウ役員や政令で定める使用人に欠格事由該当者がいる法人は、免許を受けることができません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。