宅建業法 / 重要事項説明・契約書面
37条書面
契約が成立したときに当事者へ遅滞なく交付する契約内容を記載した書面。宅建士の記名が必要。
意味を丁寧に確認
契約が成立したことの証拠・後日のトラブル防止のための契約内容の控えです。契約後に遅滞なく交付しますが、35条書面と違い説明は不要で、交付すれば足ります(記名はどちらも宅建士)。代金や賃料の額・引渡し時期・移転登記の申請時期は必ず書く必要的記載事項、契約の解除・損害賠償額の予定・危険負担などは定めがあるときだけ書く任意的記載事項です。売買では当事者双方に交付します。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
37条は契約後・遅滞なく交付で説明は不要(記名は必要)。必要的記載事項は必ず、任意的記載事項は定めがあれば書く、を区別する。
売買契約が成立したら、宅建士が記名した37条書面に代金・引渡し時期・移転登記の申請時期を記載し、売主と買主の双方に遅滞なく交付します。
『37(さんなな)は“納品(なな)”された契約の控え。渡せばOKで説明は要らない』と、35条(説明が要る)と分けて覚えます。