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宅地建物取引士

【1問1問】宅建「35条書面と37条書面」が混ざるのは、“いつ・何のため”が違うだけ

買う前の“説明書”と、契約後の“証拠”

宅地建物取引士・初学者向け・約7分・更新 2026-06-13

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正直に言うと、私は宅建を始めてしばらく、35条書面と37条書面のどっちがどっちか、毎回あやふやだった。番号は隣同士だし、どっちにも宅建士が出てくる。問題を解くたびに「えっと、これは契約の前?後?」で手が止まる。同じところでつまずいた人、たぶん少なくないと思う。

でも、ある一言でスッと解けた。「35条は契約の前、37条は契約の後」。それだけ。出てくるタイミングが違うだけなのに、私は長いこと、別々の難しい書類だと思い込んでいた。役割さえ分かれば、あの覚えにくい記載事項も、ちゃんと意味を持ちはじめる。

正体は「買う前の説明書」と「契約できましたの控え」

35条書面(重要事項説明書)は、契約する前に渡す“説明書”だ。家電を買う前に仕様を確かめるのと同じで、「この物件、ほんとに買って(借りて)大丈夫?」を判断するための材料を、宅建士が口頭で説明してくれる。買う前だからこそ、登記された権利、法令上の制限、私道負担、水道・電気・ガスの整備状況……「知らずにハンコを押したら泣くやつ」がここに並ぶ。

いっぽう37条書面(契約書面)は、契約が成立した後に渡す“控え”だ。「こういう条件で合意しましたね」を紙に残すレシートのようなもの。だから中身は、代金・引渡し時期・移転登記の時期みたいな、実際に約束した中身そのものになる。

違いを一枚の表で

35条書面(重要事項説明)37条書面(契約書面)
いつ契約が成立する契約が成立した、遅滞なく
目的契約するか判断する材料を与える合意した内容を証拠として残す
宅建士の説明必要不要(交付すればよい)
宅建士の記名必要必要
渡す相手これから買う人・借りる人契約の両当事者

覚えるコツは「説明が要るのは35条だけ」「記名はどっちも要る」。この2つを取り違える肢が、本当によく出る。逆に言えば、ここさえ外さなければ半分は守れる。

記載事項は「判断材料」か「約束した中身」かで放り込む

記載事項を正面から丸暗記しにいくと、たいてい沼にはまる。私は、はまった。仕分けの軸は、さっきの役割のままでいい。

35条に入るのは“判断材料”——登記された権利の種類・内容、都市計画法や建築基準法の制限の概要、私道負担、飲用水・電気・ガス・排水の整備状況、既存建物なら建物状況調査の結果の概要。要は「契約する前に知っておきたい事実」だ。

37条に入るのは“約束した中身”——当事者、物件、代金や借賃の額・支払時期・支払方法、引渡しの時期、移転登記の申請の時期。これらは定めがあろうとなかろうと必ず書く(必要的記載事項)。一方で、損害賠償額の予定や危険負担、代金以外の金銭のやりとりは「決めたときだけ書けばいい(任意的記載事項)」。この“必ず/決めたなら”の線引きが、37条のひっかけの本命だ。

試験では、こう顔を出す

いちばん多いのが記載事項の入れ替え。「宅地の引渡しの時期は、重要事項として説明しなければならない」——これは誤り。引渡し時期は37条(契約後)の話で、35条(契約前)の説明事項じゃない。逆に「私道の負担は37条書面に必ず記載する」も誤り。私道負担は35条の側だ。前後をひっくり返して揺さぶってくる、と知っておくだけで引っかかりにくくなる。

もう一つは「説明」と「交付」のすり替え。37条書面について「宅建士が説明しなければならない」と書いてあれば誤り(37条は渡せばよくて、説明義務まではない)。

「35条=買う前の説明書/37条=契約の控え」。この一本さえ通しておけば、似た肢のどこをいじってあるかが見えてくる。あとは問題演習で手を動かすだけ。用語があやしくなったら宅建用語集へ。配点4割の宅建業法をどう攻めるかは勉強順の記事、ついでに8種制限もここで一気に。

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