正直に言うと、私は宅建を始めてしばらく、35条書面と37条書面のどっちがどっちか、毎回あやふやだった。番号は隣同士だし、どっちにも宅建士が出てくる。問題を解くたびに「えっと、これは契約の前?後?」で手が止まる。同じところでつまずいた人、たぶん少なくないと思う。
でも、ある一言でスッと解けた。「35条は契約の前、37条は契約の後」。それだけ。出てくるタイミングが違うだけなのに、私は長いこと、別々の難しい書類だと思い込んでいた。役割さえ分かれば、あの覚えにくい記載事項も、ちゃんと意味を持ちはじめる。
正体は「買う前の説明書」と「契約できましたの控え」
35条書面(重要事項説明書)は、契約する前に渡す“説明書”だ。家電を買う前に仕様を確かめるのと同じで、「この物件、ほんとに買って(借りて)大丈夫?」を判断するための材料を、宅建士が口頭で説明してくれる。買う前だからこそ、登記された権利、法令上の制限、私道負担、水道・電気・ガスの整備状況……「知らずにハンコを押したら泣くやつ」がここに並ぶ。
いっぽう37条書面(契約書面)は、契約が成立した後に渡す“控え”だ。「こういう条件で合意しましたね」を紙に残すレシートのようなもの。だから中身は、代金・引渡し時期・移転登記の時期みたいな、実際に約束した中身そのものになる。
違いを一枚の表で
| 35条書面(重要事項説明) | 37条書面(契約書面) | |
|---|---|---|
| いつ | 契約が成立する前 | 契約が成立した後、遅滞なく |
| 目的 | 契約するか判断する材料を与える | 合意した内容を証拠として残す |
| 宅建士の説明 | 必要 | 不要(交付すればよい) |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 渡す相手 | これから買う人・借りる人 | 契約の両当事者 |
覚えるコツは「説明が要るのは35条だけ」「記名はどっちも要る」。この2つを取り違える肢が、本当によく出る。逆に言えば、ここさえ外さなければ半分は守れる。
記載事項は「判断材料」か「約束した中身」かで放り込む
記載事項を正面から丸暗記しにいくと、たいてい沼にはまる。私は、はまった。仕分けの軸は、さっきの役割のままでいい。
35条に入るのは“判断材料”——登記された権利の種類・内容、都市計画法や建築基準法の制限の概要、私道負担、飲用水・電気・ガス・排水の整備状況、既存建物なら建物状況調査の結果の概要。要は「契約する前に知っておきたい事実」だ。
37条に入るのは“約束した中身”——当事者、物件、代金や借賃の額・支払時期・支払方法、引渡しの時期、移転登記の申請の時期。これらは定めがあろうとなかろうと必ず書く(必要的記載事項)。一方で、損害賠償額の予定や危険負担、代金以外の金銭のやりとりは「決めたときだけ書けばいい(任意的記載事項)」。この“必ず/決めたなら”の線引きが、37条のひっかけの本命だ。
試験では、こう顔を出す
いちばん多いのが記載事項の入れ替え。「宅地の引渡しの時期は、重要事項として説明しなければならない」——これは誤り。引渡し時期は37条(契約後)の話で、35条(契約前)の説明事項じゃない。逆に「私道の負担は37条書面に必ず記載する」も誤り。私道負担は35条の側だ。前後をひっくり返して揺さぶってくる、と知っておくだけで引っかかりにくくなる。
もう一つは「説明」と「交付」のすり替え。37条書面について「宅建士が説明しなければならない」と書いてあれば誤り(37条は渡せばよくて、説明義務まではない)。
「35条=買う前の説明書/37条=契約の控え」。この一本さえ通しておけば、似た肢のどこをいじってあるかが見えてくる。あとは問題演習で手を動かすだけ。用語があやしくなったら宅建用語集へ。配点4割の宅建業法をどう攻めるかは勉強順の記事、ついでに8種制限もここで一気に。