TAKKEN GLOSSARY CATEGORY
重要事項説明・契約書面の用語
重要事項説明と契約書面——35条と37条の分野です。35条は契約前の判断材料、37条は契約後の内容確認。時期と目的で割り切ると、似た選択肢に惑わされなくなります。
黒猫の辛口メモ
35条と37条、毎回迷うで止まるな。時期で切れ。記名は宅建士だが、説明が要るのは35条だけだ。
この分野の重要語
用語一覧
| 用語 | 小分類 | 要点 |
|---|---|---|
| 35条書面 | 重要事項説明・契約書面 | 重要事項説明の内容を記載した書面(重要事項説明書)。宅建士の記名が必要で、契約成立前に交付する。 |
| 37条書面 | 重要事項説明・契約書面 | 契約が成立したときに当事者へ遅滞なく交付する契約内容を記載した書面。宅建士の記名が必要。 |
| 供託所等に関する説明 | 重要事項説明・契約書面 | 契約成立前に、営業保証金を供託した供託所や、保証協会の社員ならその旨等を相手方に説明する努力義務。 |
| 重要事項説明 | 重要事項説明・契約書面 | 契約が成立するまでの間に、宅建士が買主・借主等に物件や取引条件の重要事項を説明する手続。35条説明ともいう。 |
35条は契約の前、37条は契約のあと。この順番だけ間違えなければ大丈夫だよ。