宅建業法 / 重要事項説明・契約書面
35条書面
重要事項説明の内容を記載した書面(重要事項説明書)。宅建士の記名が必要で、契約成立前に交付する。
別名・関連表記:重要事項説明書
意味を丁寧に確認
買主・借主が『契約するかどうか』を判断するための材料なので、契約成立の前に交付します。登記された権利・法令上の制限・私道負担・インフラ整備状況・代金以外に授受される金額・契約解除や損害賠償額の予定などを記載し、宅建士(専任でなくてよい)が記名して説明します。交付すれば足りる37条書面と違い、35条は交付に加えて説明が必要な点が決定的な違いです。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
35条は交付+説明が必要(37条は交付のみでよい)、記名する宅建士は専任でなくてよい、を対比で押さえる。
買主は契約の前に35条書面を読み、私道負担や用途地域の制限を確認したうえで、契約するかどうかを判断できます。
『35(さんご)の5は“ご説明”の5』——契約前に説明まで要るのが35条。交付すれば足りる37条との差をこの語呂で分けます。