宅建業法 / 8種制限
8種制限
業者が自ら売主、買主が宅建業者でない場合にだけ適用される8つの買主保護ルールの総称。
意味を丁寧に確認
取引のプロである業者が自ら売主になると、素人の買主が情報・交渉力で大きく不利になります。その力の差を法律で埋める買主保護のルールが8種制限で、買主も業者(プロ同士)なら保護は不要なので適用されません。8つは、契約をなかったことにできる系(クーリング・オフ)、お金で損させない系(手付2割・賠償2割・保全措置)、不利な物・特約を封じる系(他人物・担保責任特約・割賦解除・所有権留保)とグループで捉えると覚えやすくなります。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
分かれ目は『買主が宅建業者か』だけ。売主が個人で宅建業者は媒介に入るだけ、というケースは自ら売主でないため8種制限の対象外、が最頻出のひっかけ。
個人Aの家を宅建業者Bが媒介して個人Cに売る場合は、売主が個人なので8種制限は適用されません。業者が自ら売主のときだけ働くルールです。
『プロが売主・シロウトが買主のときだけ発動する8つの盾』と発動条件で覚え、中身はクーリングオフ/手付2割/保全/賠償2割/他人物/担保特約/割賦解除/所有権留保とリズムで並べます。