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宅建業法 / 8種制限

手付金等の保全措置

業者が自ら売主のとき、引渡し前に受け取る手付金等を保全し、買主に返せるようにしておく措置。

意味を丁寧に確認

趣旨は、引渡し前に買主が払う手付金・中間金などを業者が使い込んだり倒産したりしても買主が確実に取り戻せるよう、銀行や保険会社に保証させておくことです。判定する『手付金等』は手付金単独ではなく、引渡し前に支払われ代金に充当される金銭を合算した額で見ます。保全不要の枠は未完成物件なら代金の5%以下かつ1,000万円以下、完成物件なら10%以下かつ1,000万円以下で、超えたら全額が保全の対象です。買主が所有権の登記を備えれば保全は不要になります。

覚え方

白猫のやさしい一言

数字は『未完成は5、完成は10、どちらも1,000万円が関所。関所を1つでも越えたら“全額”を守りに行く』。趣旨は業者が倒れても買主のお金が消えない命綱。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

未完成5%・完成10%(ともに1,000万円)が不要枠で、超えたら超過分だけでなく全額が対象。手付金等は中間金も合算して判定。指定保管機関の保管は完成物件だけ。

完成物件で代金5,000万円・手付金400万円(8%)なら10%以下かつ1,000万円以下で保全不要ですが、未完成で代金の8%を受け取るなら保全が必要になります。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 8種制限

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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