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宅建業法 / 8種制限

手付の額の制限

業者が自ら売主の場合、受け取れる手付の額は代金の2割(10分の2)が上限という制限。

意味を丁寧に確認

買主が後から『解約したいのに手付を取られすぎて動けない』とならないよう、業者が受け取れる手付を代金の2割で頭打ちにする制限です。業者が自ら売主の取引で受け取った手付は合意があっても常に解約手付とみなされ、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、業者は手付の倍額を現実に提供すれば理由なく解除できます。倍返しは口約束では足りず実際にお金を出す必要があり、2割を超えて受け取った分は買主が返還を請求できます。

覚え方

白猫のやさしい一言

『2割まで/放棄か倍返し/ただし相手が動き出す前まで』の三拍子。倍返しは口約束ではダメで、現実にお金を出すのがポイントです。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

『2割上限』『常に解約手付』に加え、解除できるのは相手方が履行に着手するまで、業者の倍返しは現実の提供が要る、の2点が正誤判定で問われる。

代金3,000万円で手付600万円のとき、買主は600万円を放棄して、業者は1,200万円(倍額)を現実に提供すれば解除できます。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 8種制限

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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