宅建業法 / 8種制限
クーリング・オフ
業者が自ら売主の取引で、事務所等以外で申込み・契約をした買主が、無条件で申込みの撤回や契約解除をできる制度。
別名・関連表記:クーリングオフ
意味を丁寧に確認
可否は2つの軸で決まります。1つは場所で、業者の事務所や、土地に定着しモデルルーム等を備えた継続的施設など『事務所等』で申し込むとできず、テント張りの案内所・喫茶店・買主の申出によらない自宅訪問などならできます。もう1つは進行で、書面で告げられた日から8日以内、かつ引渡しを受けて代金全額を支払う前であることが必要です。撤回・解除は書面を発した時点で効力が生じます(発信主義)。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
『事務所等で申し込めば不可』が大原則。買主が自ら自宅・勤務先での説明を申し出てそこで申し込んだ場合も事務所等扱いで不可。効力は発信時点(到達ではない)。
テント張りの案内所で申し込んだ買主は書面告知から8日以内なら解除できますが、同じ物件でも業者の事務所で申し込んだ買主はクーリング・オフできません。
第一関門は『どこで申し込んだか』、第二関門は『8日以内かつ引渡し+全額の前か』の二重ロック。撤回はポストに入れた日で勝負(発信主義)、と覚えます。