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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:相続の承認及び放棄に関する次の記述のうち、民法の規定によれば…

権利関係 標準 takken_kenri_065

問題

相続の承認及び放棄に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3か月以内に、相続について単純承認、限定承認又は放棄をしなければならない。(正解)
  2. 相続の放棄をしようとする者は、その旨を他の相続人に通知すれば足り、家庭裁判所への申述は不要である。
  3. 限定承認は、共同相続人のうちの一人が単独ですることができる。
  4. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から1年以内に承認又は放棄をすればよい。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3か月以内に、相続について単純承認、限定承認又は放棄をしなければならない。

解説:相続するかどうかをじっくり考えるための、相続人に与えられた猶予が熟慮期間です。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月(熟慮期間)以内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選びます。放棄や限定承認は家庭裁判所への申述が必要で、限定承認は共同相続人全員が共同してしなければなりません。結論として、アが正解です。

ひっかけ注意:「熟慮期間は知った時から3か月」「放棄・限定承認は家庭裁判所への申述が必要」「限定承認は相続人全員で共同」。この3点を意識しておくと、似た肢のひっかけが見えてきます。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 相続の放棄をするには、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。他の相続人に通知すれば足りるとするのは誤りです。
  • 限定承認は、共同相続人の全員が共同してしなければなりません。一人が単独でできるとするのは誤りです。
  • 承認又は放棄をすべき熟慮期間は、原則として知った時から3か月です。1年以内とするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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